本文へスキップ

片手でも;  私は、脳卒中で、片手・片足が不自由で 、人工透析を行っています。ぜひ、情報を共有していきましょう。茨城県 つくば市

  

介護保険被保険者証

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

医療福祉費受給者証(まるふく)

 有効期限が1年毎にありますので。更新が必要です。
 健康保険証を使って,病院や薬局などを受診したときに窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために,茨城県とつくば市が実施しています。
 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14213/14265/005464.html

国民健康保険限度額適用認定証

 所得により、負担額が異なります。私の場合は、適用区分 エ(標準報酬月額26万円以下の方)です。
 70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151

健康保険特定疾病療養受領証

 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全で、自己負担限学が1万円というサービスです。
 人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は 10,000 円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での 負担は最大でも10,000 円で済みます。 ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者については、自己負担限度額は20,000 円となります。

国民健康保険特定疾病療養受領証

 有効期限が1年毎にありますので。更新が必要です。
 人工透析治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円)を負担することになります。 ※70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の 人は2万円となります(平成18年10月から)。
http://www.twmu.ac.jp/NEP/tokuteishippei.html