障害年金(しょうがいねんきん)
障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害年金の受給条件
障害基礎年金は 次の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日(以下「用語の説明」参照)が次のいずれかの間にあること。
○ ※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。
○20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
(※基礎基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級が1級または2級の状態になっていること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。
3.保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金は 次の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受けることができる場合があります
3。保険料の納付要件を満たしていること。
障害手当金(一時金)は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気や けがの初診日があること。
2.障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
3.保険料の納付要件を満たしていること。
用語の説明
●初診日
障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
●障害認定日
障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
例えば、私の場合、慢性腎疾患の為、人工透析療法を受けている場合、人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日。
障害等級
障害等級に該当する障害は以下があります。詳細は「
障害認定基準」、または厚生労働省の「
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を参照願います。
私の場合は、腎臓機能障害、右上肢機能障害、右下肢機能障害があります。
・眼の障害
・聴覚の障害
・鼻腔機能の障害
・平衡機能の障害
・そしゃく・嚥下機能の障害
・言語機能の障害
・肢体の障害(上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害)
・精神の障害
・神経系統の障害
・呼吸器疾患による障害
・心疾患による障害
・腎疾患による障害
・肝疾患による障害
・血液・造血器疾患による障害
・代謝疾患による障害
・悪性新生物による障害
・高血圧症による障害
・その他の疾患による障害
・重複障害
申請方法
日本年金機構のサイト(
障害基礎年金を受けられるとき)参照