片手でも;  私は、脳卒中で、片手・片足が不自由で 、人工透析を行っています。ぜひ、情報を共有していきましょう。茨城県 つくば市

  

介護保険(かいごほけん)

 私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。

●介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
@65歳以上の人(第1号被保険者)
A40〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40歳〜64歳までの人>(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

介護保険の主なサービス(茨城県つくば市の例)

・訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し,食事や排せつ等の介助や生活援助を行います。
 訪問入浴介護
・移動入浴車などで訪問し,入浴の介助を行います。
・訪問リハビリテーション
・リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し,リハビリを行います。
・医師,歯科医師,薬剤師,歯科衛生士などが訪問し,薬の飲み方や食事といった療養上の管理・指導をします。
・看護師などが訪問し,床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
・デイサービスセンターで,食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。
・介護老人保健施設や病院・診療所で,日帰りの機能訓練などを受けられます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して,食事,入浴,排せつなどの介護や機能訓練を受けられます。
・介護老人保健施設などに短期間入所して,医療や介護,機能訓練を受けられます。
・有料老人ホームやケアハウスなどで,食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。
・福祉用具貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルすることができます。
貸与の対象は次の13種類です。
1 車いす ※
2 車いす付属品(クッション,電動補助装置等) ※
3 特殊寝台 ※
4 特殊寝台付属遺品(サイドレール,マットレス等) ※
5 床ずれ防止用具 ※
6 体位変換器(起き上がり補助装置を含む) ※
7 手すり
8 スロープ
9 歩行器
10 歩行補助つえ(松葉づえ,多点つえ等)
11 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む) ※
12 移動用リフト(立ち上がり座いす,入浴用リフト,段差解消機,階段移動用リフトを含む) ※
13 自動排せつ処理装置  ※※要介護4,5の人のみ対象
※のついている品目は,要支援1・2の方,要介護1の方は原則として利用が認められません。

貸与になじまない入浴や排せつ等に使用する福祉用具を,年間10万円まで購入することができます。
支給の対象は,次の5種類です。
1 腰掛便座(ポータブルトイレ,補高便座等)
2 自動排せつ処理装置の交換可能部分
3 入浴補助用具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす等)
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分
手続きについてはこちら
居宅介護住宅改修

住宅環境を整えるために,要介護区分に関係なく小規模な住宅改修を行うことができます。
以下に、介護保険者証の例を示します。

一定以上所得者の負担割合の見直しについて(平成27年8月施行 )

  •  介護保険法改正により、平成27年8月から一定以上所得者の利用者負担について見直しされ、要介護(支援)認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」を交付することとなりました。

  • ○ 65歳以上の被保険者のうち所得上位20%に相当する基準である合計所得金額160万円以上の者(単身で年 金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする。
  • ○ 合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯におけ る負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計 が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻す。
  • ○ 有効期間 平成27年8月1日から平成28年7月31日まで


詳細は、介護保険のページを参照

介護保険の認定について