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片手でも;  私は、脳卒中で、片手・片足が不自由で 、人工透析を行っています。ぜひ、情報を共有していきましょう。茨城県 つくば市

  

特別障害者手当(とくべつしょうがいしゃてあて)

 市役所に問合せましたが、審査が厳しく(日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者)、私の場合は対象になりませんでしたが、該当する方は問い合わせてください。特別障害者の意味は、(注)を参照下さい。

1 目的
 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件
 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

3 支給月額
 26,620円

4 支払時期
 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限
 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
詳細は、地元の市役所の福祉課等にお問い合わせください。

6 支給手続
 住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
                                厚生労働省「特別障害者手当について」 参照
(注)特別障害者とは、
  障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
                                 国税庁「特別障害者」 参照