確定申告

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)に所得のあった人が所得税と復興特別所得税の額を申告納税します。また、納め過ぎた所得税と復興特別所得税の還付申告をする税務処理のことです。原則、翌年の2月16日〜3月15日に行います。
また確定申告には、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた税金を還付してもらうための還付申告があります。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日から5年間です。
[平成26年4月1日現在法令等]
障害者控除
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。所得税法上の障害者とは次の通りです。身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人、このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
・控除できる金額は障害者一人について27万円
・特別障害者に該当する場合は40万円(
・控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
医療費控除
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
(略)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
(略)
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
申請書の作成・提出
申請書をつくるには、以下のURLが、便利です。作成したものを印刷して持っていくか、e-taxで送信するやり方がスムーズです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl